アルバイト雇用 法律の情報


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アルバイト雇用 は、法律的には「短時間労働者」と言います。

一般的に正社員に比べて、1週間の労働時間や1ヶ月の勤務日数が少なく、 それにより保険や有給休暇の労働基準法適用範囲が正社員と異なります。

その他、パートタイム労働法も適用されます。



アルバイト雇用の契約の場合、両者の間に労働基準法や最低賃金法は適用されません。

それは「労働」という約束関係がないからです。

あるのは例えば「チラシを1枚配って何円」といった、業務量そのものを売買する契約だけで、受託側を「個人事業主」として扱うことになるのです。

つまり自分1人だけの会社の社長みたいなもの。

自分の判断が重視され仕事を完成させたり(請負)、ある一定の行為をしたり(業務委託)します。

このため、働き次第では多額の報酬を手にすることもある反面、報酬ゼロの可能性もあります。

すべては「どんな業務委託契約を交わすか」にかかっているため、契約条件が最重要です。

報酬の計算法や経費負担の有無、契約規定等はしっかり確認しよう。


事業内容に“請負”または“アウトソーシング”という言葉が付いている場合がありますね。

この場合は特別な雇用契約を結ぶわけではなく、そこに応募するとその会社と雇用契約を結ぶことになります。

ただ、働く場所が請負先の別企業であるところが違います。

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