外国人アルバイトの情報
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外国人アルバイトの情報
外国人の場合、まず「就労」出来るかどうかの確認が必要なのです。
アルバイトであっても資格外活動の許可を受けていなければ、「不法就労」となってしまいます。
(不法就労外国人雇用は3年以下の懲役または300万以下の罰金)
次に本年10月1日より外国人雇用に関する法律の改正があり、今後外国人を雇用する場合は、ハローワークへの届出が義務となりました。
① 雇用保険の被保険者に該当する外国人の場合
・資格取得届、喪失届の備考欄に国籍・在留資格・在留期限等を記載
② 雇用保険の被保険者に該当しない外国人の場合
・届出様式に氏名・国籍・性別・在留資格等を記載
また、10月1日時点で雇い入れている(社員・アルバイトの区別なく)外国人については平成20年10月1日までに届出が必要です。
(報告書の提出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金)
この他、労災防止の安全教育を行うことなど、雇用管理の改善が努力義務となりました。
学生のアルバイトは就労出来る時間数の上限がありますので、1週間につき28時間(大学・専門学校等の正規留学生)を超えないように勤務時間・日数の決定をして下さい。
○ 参考(確認書類)
・氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
・資格外活動許可の有無
「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」