パートとアルバイトの情報
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パートとアルバイトの違い情報
雇用保険や社会保険の被保険者資格は、それぞれの法律で規定されています。
強制適用ですから、働き方がパートやアルバイトであっても、被保険者資格があれば各保険に加入しなければならず、会社も本人も保険料を負担することになります。
昼間学生はもともと被保険者資格がありませんし、学生でなくても本業の方で保険に加入していると、アルバイト先では保険に加入することができません。
しかし、パートやアルバイトという言葉が本来の定義・意味と関係なく使われるため、パートだから、アルバイトだから保険に加入しなくていいと誤解している企業は多いです。さらに、N0.4の最後に書いた例のように、アルバイトと称することで各保険加入を逃れることは違法です。
パート社員にもきちんと保険をかけてくれるその会社は法律を遵守する良心的な会社のようですが、院生である質問者さんに被保険者資格があるかどうかは、確認された方がいいように思います。
会社に確認してもらうか、自分で確認する場合は、雇用保険はハローワーク、社会保険は社会保険事務所になります。
さらに、雇用保険については条件が若干違います。
雇用保険の条件は以下の2つです。
1 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
2 週の所定労働時間が20時間以上であること
厳密に言えば
・20時間以上30時間未満の場合は「短時間被保険者」
・30時間以上の場合は「一般被保険者」
となります。
ただし上記条件に当てはまっても以下の場合は雇用保険対象外となります。
・従業員5人以下の農林水産個人事業者に雇われる場合
・4ヶ月以下の季節的事業に雇用される場合
何度も言いますが、法律上はパートとアルバイトの違いは一切ありませんので、社会保険、雇用保険の違いはありません。