アルバイト有給の情報


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アルバイト有給でも、年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます(労働基準法39条)。

したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります。

その一定の要件とは、

雇入れの日から6か月間継続して勤務していること

全労働日の8割以上出勤していること

の2点です。


アルバイト有給でも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者(あなたのいう社員さん)と同じ扱いになります。

それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。


例えば、1日4時間で、週に4日の勤務の場合、30時間に満たず、比例付与となります。

労働基準法施行規則24条の3をみますと、週4日で2年半勤務した場合、1年に8日、年次有給休暇が与えられることになります。

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