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アルバイトの社会保険加入要件

社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。


パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。


○ 雇用保険
 

① 所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

② 1年以上雇用されることが見込まれること。


○ 健康保険・厚生年金


1日の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上で、健康保険・厚生年金の加入要件は、改正案が検討されているのが現状です。


今後、加入の基準を「2分の1以上」とか「98,000円以上」にしようとする動きがあります。


今後の実務・労務管理上注意しておいてください。

また、パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、発生要件を満たせば、有給休暇は発生します。


○ 発生用件とは

年次有給休暇の発生要件

(年次有給休暇第39条)
1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないのである。

2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しないのである。


6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日

1年 一労働日
2年 二労働日
3年 四労働日
4年 六労働日
5年 八労働日
6年以上 十労働日


ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。

具体的には下記の通りです。

(労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。)


比例付与の対象者(①又は②)

①1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下

②1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下


例:

①1日7時間労働で週4日勤務 → 1週28時間 → 比例付与の対象

②1日8時間労働で週4日勤務 → 1週32時間 → 比例付与ではない。

この場合、正社員と同じ有給休暇の日数が発生します。

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