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外国人 留学生 アルバイトとは
原則として、外国人留学生をアルバイトとして採用することはできません。
なぜなら、留学生の在留資格は、日本で教育を受けるために与えられるもので、日本で就労することは、本来の目的からはずれるからです。
しかし、地方入国管理局に申請し、法務大臣からの資格外活動の許可を受けた外国人留学生は、日本での学業に差し支えのない範囲内で、アルバイトなどの「報酬を受ける活動」をすることができます。
ただし、その場合でも、無制限に就労させることはできません。
原則として、1日の就労時間は、4時間以内です。
もし、1日4時間以上就労させたい場合には、さらに、許可を受けることが必要になります。
資格外活動の許可を受けた外国人留学生には、資格外活動許可書が渡されていますので、採用時に資格外活動の許可を受けていることを確認したうえで、雇い入れるようにしてください。
もし、それを確かめずに、就労資格のない外国人留学生を雇い入れ、就労させると、会社にも罰則(3年以下の懲役または200万円以下の罰金)が課せられることがあります。
また、外国人留学生がアルバイトとして就労する場合にも、労災保険が適用されますので、外国人留学生をアルバイトとして雇い入れた場合には、日本人のアルバイトと同じく、支払った賃金にかかわる労働保険料を申告・納付しなければなりません。
ただし、労働保険のうちの雇用保険は、日本人の学生アルバイトと同様に、外国人留学生にも適用されませんので、労働保険料のうち、労災保険にかかわる保険料のみを申告・納付します。
外国人留学生は、在留期限が限られていますので、雇用保険に保険料を支払ったとしても、掛捨てになる可能性が大きいからです。
なお、健康保険や厚生年金保険については、日本人の学生アルバイトと同じ要件が適用されます。
したがって、アルバイトの外国人留学生等が昼間学生の場合には、社会保険の被保険者にはならないことになります。