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留学生 アルバイト 入管法とは
留学生の皆さんは「資格外活動許可書」を申請することにより、授業に影響しない範囲でアルバイトをすることができます。
資格外活動許可書は所定の様式があり、必要事項を記入して入国管理局に提出します。
その際には、大学から発行された副申書を添付する必要がありますので、国際交流室で申し込んで下さい。
「資格外活動許可書」申請の流れ
・ アルバイト先を決める
↓
・ 国際交流室窓口で「資格外活動許可申請書」をもらい、必要事項を記入して副申書を申し込む。
※この時に、アルバイトをする場所の記入がない場合申し込めません。
↓
・ 国際交流室長名で発行された副申書(2枚)と「資格外活動許可申請書」を持って入国管理局へ
手続きに行く。
↓
・ 「資格外活動許可書」をもらう。
注意事項
○ アルバイトの時間は上限が設けられていますので、その範囲内で活動して下さい。
○ アルバイトを探している時に、「資格外活動許可書」の提示が求められた場合には、アルバイト先が決まらないと許可書の申請ができないことを伝え、(アルバイトの)内定をもらって下さい。後日、職場には許可書を確認させましょう。
○ 留学生が従事していけない仕事(風俗店等)がありますので、仕事先はどのような店(営業許可に記載されている)なのか確認して下さい。
○ 2004年12月2日より入管法が一部改正されました。
これまでより罰則規定が厳格化され、罰金は10倍まで(20万→200万)拡大されました。
また、留学生だけでなく雇用している側(店・営業所)も罰則の対象となりますので、たとえ店主・雇用主が大丈夫だ、と言っても、またこれまでばれていないから大丈夫だと思わずに、法律を遵守して、安全なアルバイト活動を行って下さい。
○ 留学生が日本で許可されている活動は「留学」ビザからわかるように「学業」です。学年が進むにつれ、授業にも余裕ができ4年次の頃にはほとんど履修する科目がないという学生もでてくるでしょう。
しかし、いくら時間があっても常勤的に雇用されるのは「違法」です。
仕事を中心に行いたい場合には大学卒業後に「就労」ビザを取得してから行うか、大学を辞めて就職するか選択する必要があります。
○ 万一、アルバイト先で不当な扱いを受けたときには国際交流室で相談しましょう。
給料を払ってくれない、
最初に話した条件と違う、
日本人従業員と待遇が差別されている
等、ひとりでは解決が困難な場合には窓口で相談して下さい。